大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)783 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩切清治の上告理由について。

所論の第一は、原審は本件債務引受につき、当事者の主張しない免責的引受を認

定判断した第一審判決をそのまま引用し、よつて当事者の申し立てざる事項につき

判決するの違法を犯すというが、記録(三〇三丁)に明らかなとおり被上告人は原

審の口頭弁論において釈明をなし、免責的債務引受を主張しており、該主張は原判

決の摘示するところであるから、所論法令違背は原判決に関し存しないものという

べきである。

その余の所論として被上告人の自白取消を指摘しているが、被上告人のなした所

論所謂自白取消につき上告人が異議を述べなかつたことが記録上認められるのみな

らず、原審認定の事実から見れば、被上告人が先に主張した重畳的債務引受は真実

に反することも認められ、原審がその点判断を尽したことが判文上窺えるから、右

自白取消の有効を前提としてなした原審判断には所論違法は存しない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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